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総理は既に死んでいる・・・

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 鳩山政権、色んな意味で危機的状況ですが、作家の青山繁晴氏によると、

  「お前はもう、死んでいる」(byケンシロウ)

だそうで・・・


 某所で拡散希望届けが出されていたので、喜んで転載します。↓

【09.12.23.青山繁晴がズバリ!4/6】

 大変興味深い内容なので、青山氏が取り上げた各法律について整理してみたいと思います。

(1) 政治資金規正法 第25条
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM
『政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。』

 鳩山は上申書を提出したことにより、鳩山の政治団体友愛政経懇話会が政治資金規正法に違反をしたことを自ら認めました。すなわち、この時点で鳩山の50万円以下の罰金刑が確定するということになります。
 何しろ、友愛政経懇話会の代表者は、鳩山由紀夫です。鳩山は友愛政経懇話会の政治資金報告書に、「代表者」として名前が記載されているわけです。

(2) 政治資金規正法 第28条
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM
『第23条から第26条の5まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。』

 第25条で代表者が罰金刑になった場合、裁判が確定した日から五年間、公職選挙法で規定される選挙権及び被選挙権を失います。
 すなわち、鳩山が第25条で罰金刑になった場合、自動的に被選挙権を失うということになります。

(3) 国会法109条
http://www.houko.com/00/01/S22/079.HTM
『第109条 各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。』

 政治資金規正法で罰金刑を受け、「自動的に」被選挙権を失った場合、国会法109条により、またまた「自動的に」退職者となります。すなわち鳩山は「議員を辞職した人」という扱いになるわけです。

(4) 憲法67条
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s5
『第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。』

 総理大臣は「国会議員の中から」選出されなければならないと、憲法に定められています。すなわち、「自動的に」議員を退職した扱いになる鳩山は、憲法で定められた総理大臣の資格を有しないことになるわけです。

 日本が法治国家であるならば、鳩山は自動的に総理大臣としての資格はもちろん、議員の資格も失うということになります。確かに青山氏の言う通り、検察もおかしいですし、この種の「正しい報道」をするメディアが関西テレビのみという状況は、まさしく末期的だと思います。
(以下略)


 おお、なんということでしょう!鳩が特捜部に上申書を提出した瞬間から現在に至るまで、この国には法的根拠を持った内閣が存在していないのです!!
 鳩は一刻も早く、この違法状態を解消しなければならないのではないでしょうか?

 と言うか、本っっ当に情けないです。

 え?鳩が?

 それは言わずもがな、でしょう。

 情けないのは、政権交代前は「ペンで正義を作る」だの「権力者の腐敗を炙りだす」だの息巻いていたマスコミが、政権交代後はほとんどアリバイ作り程度にしか、鳩や小沢を追求していない事です。
 中にはM○Tのようにフォローにならないフォローをしているマスゴミもあったりして・・・

 あんたら、これが自民政権なら、どれだけ口を極めて罵っていますか!?


 政治的中立性を求めた放送法に違反するマスゴミ各社も、

法的に既に死んでいる

ようで・・・

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コメント(1)

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ああ…恥ずかしい。
恥ずかしいわ、日本!!
とほほほほほほ…。

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